【面接交渉権】

[面接交渉権]

 

  離婚時においての親権者の取り決めは必ず必要ですが、こちらの面接交渉権については必ずしも必要な事項ではございません。

   この面接交渉権とは、離婚時において親権者がどちらになるかを決定することとなりますが、これにより片方非親権者となることになります。

   そこで、この非親権者となった方の面接交渉権についてを離婚時にあらかじめ決定しておくことが望ましいとされます。

 

[取り決めの時のポイント]

 

面接交渉権についての取り決め時のポイントは次のような点となります。

・面接の回数

・宿泊の有無

・プレゼントの受け渡し方法

・携帯電話等でのやり取り方法ならびにこの制限

 

[具体的取り決めの例]

 

  具体的な方法としては次のようなものが考えられます。

a)毎月2回はみとめる

b)贈り物や手紙はみとめる

c)未成年の子に写真は送付する

 ーなど。