【親権者の決定】

[親権者の決定]

 

  婚姻中の夫婦に未成年の子がいる場合です。

  この場合、夫婦双方が親権者として権利・義務を負うこととなっております。

   離婚に際して、この未成年の子がいる場合には、夫婦のどちらが親権者となるかを決めておかねばならず、この記載の明記がなされていないと、離婚届は受理されないこととなっております。

 

[親権と監護権]

 

場合により「親権」と「監護権」とを別けるケースも考えられます。

この場合には、次のようになります。

親権」=法定代理・財産管理を行うこととなります。

監護権」=子どもを引き取り養育します。