【親権者の決定】
[親権者の決定]
婚姻中の夫婦に未成年の子がいる場合です。
この場合、夫婦双方が親権者として権利・義務を負うこととなっております。
離婚に際して、この未成年の子がいる場合には、夫婦のどちらが親権者となるかを決めておかねばならず、この記載の明記がなされていないと、離婚届は受理されないこととなっております。
[親権と監護権]
場合により「親権」と「監護権」とを別けるケースも考えられます。
この場合には、次のようになります。
「親権」=法定代理・財産管理を行うこととなります。
「監護権」=子どもを引き取り養育します。