(参考)【公証人役場手数料】
(目的の価格) | (公証人役場手数料) |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を 加算 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を 加算 |
10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに8000円を
加算 |
《証書の枚数による手数料の加算》
法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるとこは、超える1枚ごとに250円が加算されます。(手数料令25条)
「離婚給付契約」
協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育費の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価格となります。