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“はじめから業務の依頼をする気が全くない方は、当方へのお問い合わせ等をさし控えくださいませ。”
“当事務所では無料相談は行っておりません。(相談料目安=@5,000円/1H)”
福岡 離婚協議書.com
<前原行政書士事務所>
☆スピード重視の行政書士事務所です!☆

[ご挨拶]
はじめまして。
福岡で「離婚協議書のサポート業務」を取り扱っております『福岡 離婚協議書.com』の〈前原行政書士事務所〉と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
事務所の所在地は、“福岡県庁”の北玄関の斜め前にございます。
お問い合わせ等はお気軽にどうぞ。
☆事務所では無料相談等には応じておりません! TELやメール等の場合も同様でございます!☆
(相談料は1Hあたり@5,000円とさせていただいております。相談ののちに本来業務への依頼へすすまれて離婚協議書がまとまった時には、相談料は報酬料金に充当いたします。)
当事務所は、“スピード重視!”を最優先とする行政書士事務所でございます。
[『福岡 離婚協議書.com』へのお問い合わせについて]
当事務所は、行政書士事務所でございます。(弁護士事務所とは異なって、紛争事例等の取扱いはいたしておりません。)
よって、離婚協議書にまとめることを中心業務といたしております。
『福岡 離婚協議書.com』へのお問い合わせについては、お二人の間で十分に離婚についての話し合いのうえで協議離婚の意志が明確になった時点にて、行うようにしてくださいませ。
お二人の間でお話合いが十分になれていない状況の場合や片方または双方につき離婚の意思が十分固まっていない状況である場合においては、『福岡 離婚協議書.com』へのお問い合わせ等は差し控えてくださいませ。
(なお、どのような項目について話をまとめるべきかは、相談料のお支払により、概要ご説明等サポート可能です。)
[事務所名称]
前原行政書士事務所
(代表:(行政書士)前原 浩)
[事務所所在地]
〒812-0044
福岡県福岡市博多区千代4丁目29-49 グローリー県庁前502号
(「福岡県庁」北玄関の斜め前です。/隣のビル1Fに「九州労働金庫/福岡県前支店」がございます。)
[交通]
①福岡市営地下鉄貝塚線「千代県庁口駅」から徒歩約4分
②JR線「吉塚駅」から徒歩約8分
③バス停「県庁前駅」から徒歩約1分
[連絡先]
T E L = 092-292-9730(留守電あり)
F A X = 092-292-9731(24時間対応)
携 帯 = 090-5282-0592(留守電あり)
メール① = kasumigaok@gmail.com
メール② = kasumigaok@yajoo.co.jp
[依頼の仕方]
(a)「離婚協議書」の作成につき当事務所(前原行政書士事務所)へ依頼をされる場合、原則として、事前にお二人についての「印鑑証明書」の取得をされておかれるようご準備のほどをよろしくお願いいたします。
(ことに「公正証書」での「離婚協議書」を希望される場合は、公証役場において必須となります。)
もしくは、先に当事務所へお見えになられてから、後日において当事務所へ郵送等されてくださいませ。(またはメールにて添付ファイルで送信)
(b)お二人の間で十分に協議をされ、「離婚協議書」の概要についてまとめておかれてから、当事務所へお越しになられてくださいませ。
どのような項目につきまとておくべきかがわかない場合、いったん当方事務所へお越しいただき、さきに業務の依頼の手続きをされてくださいませ。
当方事務所にて、「離婚協議書」を作成するうえでまとめておくべき内容につき概要のご説明をいたします。
この説明をきかれたうえで、お二人で十分に協議し論点を整理したうえで、再度お越しくださいませ。(または、郵送やメール等の方法を活用。)
〔行政書士と弁護士との業務エリアの差異〕
「行政書士」の場合、お話合いのうえ「離婚協議書」にまとめるべき内容が十分に固まっている場合につき、当該業務の受任をすることができます。
一方、お話合いが平行線状態となって、もはやまとめるべき内容について合意にいたることが困難な状況(紛争状況)となってしまっている場合には、行政書士は当該業務については受任することができません。
このような紛争状況にある場合には、「弁護士」の業務領域となりますので、「弁護士事務所」へ依頼をするようにされてくださいませ。
[併設FP事務所]-ご参考-
離婚時につきましては、その後の生活面なかでも資金面についての不安などもつきものでございます。
当事務所では、FP(ファイナンシャルプランナ-)事務所(「県庁前FP事務所」)も併設いたしております。(所長の前原がFP(国家資格の2級FP技能士であり、かつNPO法人日本FP協会のAFP会員でもあります。)でもあります。)
よって、離婚後のライフプラン表の作成などのご相談にも応じることが可能でございます。
もちろんこちらのFP事務所のご利用は任意でございます。(強制するものではございません。)
☆ぜひ、離婚協議書の作成等につきましては、安心して当事務所へご依頼下さいませ。☆